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賃貸物件の壁紙の修繕費用は誰の負担?退去時のトラブルを回避する方法を解説

24.02.15

賃貸物件で壁紙が変色したり汚れたりしてしまった場合、退去時の原状回復義務で修繕が必要になります。
しかし、大家さんと入居者のどちらが修繕費用を負担するべきかで、トラブルになることも少なくありません。

今回の記事では賃貸物件の壁紙修繕について、原状回復の基本的なルールや、退去時のトラブルを回避するためにできるポイントを紹介します。

賃貸物件の壁紙の修繕費用は誰の負担?退去時のトラブルを回避する方法を解説

退去時の壁紙張り替え費用は誰の負担になる?

賃貸物件の退去時に壁紙に汚れがついていたり変色していたりする場合、壁紙の張り替えが必要となります。

賃貸契約書には原状回復義務に関する記載がされていますが、原状回復と聞くと、賃貸契約の終了時に入居時と同じ状態に戻さなければいけないと考える方も多いでしょう。

原状回復義務の範囲とは?

2020年4月に民法の大改正が行われ、これまで入居者と大家の間でトラブルになりがちだった原状回復義務について、その範囲が明確化されました。
国土交通省による『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少の

うち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と、定義しています。
つまり、契約時の原状回復義務とは、必ずしも賃借人が借りた当時の状態に戻すという意味ではないのです。

入居者の負担となるケース

入居者が通常使用の範囲を超えた使い方をしたことによって起こった損傷や破損である場合は、壁紙の張り替えにかかる費用は基本的に入居者の負担となります。

入居者負担となるケースの例は、以下の通りです。

・タバコのヤニ汚れ
・子供の落書き
・ペットによる引っかき傷や汚れ
・クギやネジを使った跡
・結露を放置で発生したカビやシミ汚れ

大家さんの負担となるケース

入居しなくても起こりうる経年劣化や自然現象による消耗は、基本的に大家さんが修繕費用を負担することになります。
大家さん負担となるケースの例は以下の通りです。

・経年劣化による変色
・通常の使用範囲内で発生した家電裏の電気焼け
・通気口周辺の汚れ
・画鋲やピンなどの跡
・耐用年数を過ぎた壁紙の張り替え

壁紙の耐用年数について

耐用年数とは、減価償却資産を通常の用途用法で使用した場合に、本来期待する役割を果たすとみなされる期間のことです。
国土交通省のガイドラインによると壁紙の耐用年数は6年で、6年を過ぎた壁紙の残存価値は備忘価額の1円となります。

例えば、入居して6年過ぎて退去した場合、入居者の完全な過失によって壁紙の張り替えが必要になったとしても、元の壁紙には既に価値がないとされるため、張り替えにかかる費用も大家さん負担となります。

壁紙を汚してしまったら? 退去時のトラブルを回避する方法

「キッチンの壁紙が汚れてしまった」
「子供が壁に落書きをしてしまった」

注意をして生活をしていても、賃貸物件の壁紙に汚れや傷をつけてしまうことはあります。
退去時に大家さんとトラブルにならないように、入居者ができる対処法をご紹介します。

汚れに気づいたらすぐに掃除する

壁紙の汚れは時間が経つと、落ちにくくなってしまいます。
汚れに気が付いたらすぐに拭き取ることで、シミになったり変色したりするのを避けられます。
汚れの種類にもよりますが、水拭きをして落ちなければ、室内用の拭き取り洗剤や油汚れ洗剤を使用して汚れを落としましょう。
こびりついた汚れにはメラミンスポンジも効果的です。

また、日常の掃除のルーティンとして、照明のスイッチ周りやキッチンの壁紙などの特に汚れやすい箇所を、拭き掃除するようにしましょう。

入居中に修繕したい場合は大家さんの許可を得る

入居中に子供の落書きやペットの引っかき傷などで壁紙が汚れてしまった場合、退去時までそのまま住み続けることもできますが、気持ちよく生活するために壁紙を新しくしたいという方もいるでしょう。

賃貸物件では、例え入居者が自己負担で壁紙を張り替えたいと思っても、原則として大家さんの許可なしに勝手に壁紙を張り替えることはできません。
壁紙を損傷してしまったことを大家さんに報告し、修繕する許可を得るか、大家さん指定の業者に修繕を依頼してもらうかするのがベストです。

契約書の内容や張り替え費用の相場を知っておく

壁紙の張り替えが必要になったとして、大家さんから高い修繕費用を請求されるケースもあります。

壁紙の張り替えにかかる費用は、部屋の広さ、天井の高さ、クロスのグレードなどにもよりますが、6畳の部屋の全面張り替えで4万円〜6万円が目安です。

また、退去時のクリーニング費用を入居者負担とする特約が入っていないか、賃貸契約書の内容を知っておくことも大切です。

大家さんの提示する修繕見積もりが不当に高いと感じた場合は、壁紙張り替えの相場を提示して交渉したり、さらには消費者センターの窓口に相談したりなどで対処しましょう。

まとめ

どんなに気を付けて生活をしていても、子どものいたずらや、日常の不注意で、賃貸物件の壁紙を損傷してしまうことはあります。
賃貸物件では、原則として入居者が大家の許可なしに勝手に壁紙を張り替えることはできません。

しかし、大家さんとの退去時の修繕費用の交渉で相場を知りたい方や、大家さんに修繕の許可を得た方は、原状回復を得意とする専門業者に相談することをおすすめします。