お役立ちコラム|東京・埼玉でオフィス専門の現状回復業者をお探しなら現状回復施工プロ

03-6784-0478

column
お役立ちコラム

賃貸物件のフローリングが傷だらけに!退去時に考えられる3つのケースと対処法

24.01.12

自分の不注意で賃貸のフローリングを傷だらけにしてしまった場合、気になるのは退去時にかかる補修費用でしょう。

今回の記事では、傷だらけのフローリングの補修について、退去時に考えられる3つのケースを紹介します。
また、うっかりフローリングに傷をつけてしまった段階でできる最善策も解説するので、賃貸物件に住んでいる方はご一読ください。

賃貸物件のフローリングが傷だらけに!退去時に考えられる3つのケースと対処法

傷だらけのフローリングの補修費用は敷金から? 考えられる3つのケース 

模様替えや引っ越しなどで家具を動かした時に引き傷がついてしまった、ペットを飼っていて引っかき傷をつけられてしまった、うっかり硬いものを床に落としてしまった…。

気を付けて生活していても、さまざまな理由で賃貸物件のフローリングに傷をつけてしまうことはあります。
日常生活で自然についてしまう細かな傷ならまだしも、修正ペンや修正パティなどでごまかせない大きな傷がいくつもついてしまっている場合、退去時に敷金が返ってくるのか、追加の費用を請求されないか、心配になる方も多いでしょう。

賃貸物件のフローリングが傷だらけになってしまった場合、退去時に考えられるケースは以下の3通りです。

敷金から差し引かれるケース

敷金とは、退去時の原状回復費用や家賃の滞納に備えて、賃貸物件の契約時に部屋を借りる人が大家に預けておくお金のことです。
敷金の相場は家賃の1〜2カ月分なので、家賃が月10万円のお部屋の敷金は10万円〜20万円となります。

通常、賃貸契約が終了して退去した後、ハウスクリーニング費用・修繕費用・家賃の滞納分などを敷金から差し引き、残額が借主に返金されます。
傷だらけのフローリングの修繕費用が敷金以上にかかる場合は、敷金は返されません。

追加の補修費用を請求されるケース

退去時のフローリングの状態が悪く、全面張り替えが必要になる場合、補修費用は高額になります。

ハウスクリーニング費用やその他の修繕を含めると敷金以上の金額になってしまった場合、賃貸契約の内容や入居年数などにもよりますが、追加の補修費用を請求されるケースもあります。

大家の負担となるケース

国土交通省では賃貸物件の原状回復に関して細かなガイドラインを制定しており、ガイドラインで定められているフローリングの耐用年数は22年です。

例えば、築11年の物件に入居して11年間住んでいた場合、退去時のフローリングは既に22年の耐用年数を終えていることになります。

フローリングが傷だらけになっていて全面貼り替えが必要だったとしても、既にフローリングの耐用年数が過ぎているため、大家さんは原状回復のための補修費用は請求できません。

フローリングを傷だらけにしてしまった時の対処法

賃貸物件で自分の不注意でフローリングを傷だらけにしてしまった場合、大家さんには隠しておきたいと考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、傷のついたフローリングをそのまま使っていると、傷ついた部分から表面の塗膜の剥落が広がってしまう可能性もあります。
フローリングに傷をつけてしまったら、早めに修繕することで悪化を防げます。

借主が勝手に修繕するのはNG

退去時に敷金がゼロになったり、追加の修繕料金を請求されるよりは、自分で修繕屋に依頼してフローリングの傷を直してもらう方が得だと考える方もいるでしょう。
しかし、賃貸物件の所有者は大家さんなので、借主が大家や管理会社に相談せずに勝手に修繕することはできません。

正直に大家さんに相談するのがベスト

フローリングにひどい傷をつけてしまった場合、退去時まで大家に言わずにいると、善管注意義務違反を問われてしまう可能性もあります。

善管注意義務違反とは「善良な管理者としての注意義務を怠った」と言う意味で、破損がひどい状況であることを理解した上で放置し、状況を悪化させてしまったことに対する過失です。

修繕するかしないかは物件の所有者である大家さんの判断になりますが、まずは、大家さんに傷をつけてしまったことを報告するのが、借主としての義務と言えるでしょう。

火災保険の補償が適応されるケースもある

賃貸物件は原則として火災保険に加入していますが、火災保険に借家人賠償責任の特約がある場合は、借主がつけたフローリングの傷も補償対象となるケースがあります。

補償対象となる条件として、「偶然な事故によって生じた損害」であることが前提となりますが、これには「硬いものをうっかり落としてしまった」「家具を移動した時に引っかき傷をつけてしまった」なども含まれます。

火災保険による補償を受けるためには、傷がついたらすぐに保険会社へ連絡することが必須で、退去時の補修には使用できません。

まとめ

賃貸物件に住んでいてフローリングを傷だらけにしてしまった場合、原則として修繕費用は借主が負担することになります。
多くの場合は敷金の中から修繕費用を差し引かれますが、状態が酷い場合や重大な過失がある場合は、追加の補修費用を請求されることもあるでしょう。

一方で、フローリングの耐用年数を過ぎている場合は修繕費用は大家さん持ちとなり、借主に支払い義務が生じないケースもあります。

しかし、フローリングに傷をつけてしまった時の最善策は、退去時まで待つのではなく、傷をつけた段階で大家さんに知らせることです。
大家さんの加入している火災保険の適用対象になることもあるため、正直に大家さんにダメージを報告し、修繕するのかどうかの判断を仰ぎましょう。