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賃貸を退去するときシーリングライトはどうすればいい?原状回復のポイントを解説

23.08.09

賃貸物件から引っ越すとき、シーリングライトなどの照明器具は転居先に持っていっていいのでしょうか?それともそのまま置いておくのが正しいのでしょうか?

退去時に照明器具をどうすればいいのか分からない方もいるのではないでしょうか。
賃貸物件から退去する際の照明器具の扱いと原状回復のポイントを解説します。

賃貸を退去するときシーリングライトはどうすればいい?原状回復のポイントを解説

賃貸物件の原状回復とは

賃貸物件の賃貸借契約を解約して退去するとき、借手には原状回復の義務が生じます。
原状回復とは、「部屋を入居前の状態へ戻す」こと。
画鋲や簡単な汚れなど借手が取り除けるものは、借手自身で取り除いたり掃除をしたりして入居前の状態に戻す必要があります。

一方、借手の過失や故意によって住宅にキズ・汚れが付いた場合や、通常の経年劣化の範囲を超える傷みがある場合は、業者に原状回復の作業を依頼しなくてはいけません。
業者の手配は管理会社が行うのが普通ですが、その費用を借手に請求することになります。

部屋のきれいさは借手が入居を決める要素の一つです。
貸主は次の入居者が早く決まるよう、前住人が退去した後、部屋の状態に関係なくクリーニングや修繕工事を業者に依頼することが多くなっています。
汚れや傷の程度によって業者の作業内容が変わるため、借手が負担する原状回復の費用もケースバイケースです。

国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって借手の負担範囲を定めてはいますが、賃貸借契約の特約で原状回復に関する内容がある場合は、特約の内容が優先されます。
ガイドラインで定められた範囲を大きく超えている可能性もあるため、契約時には特約にもしっかりと目を通しましょう。

普通に暮らしてできた汚れやキズは借手の責任ではない

普通に暮らしていても経年劣化による汚れや細かいキズはできてしまうものです。
そういった汚れ・キズは借手の責任ではなく、それらに対する原状回復の費用を負担する必要はありません。

普通に暮らしてできる汚れ・キズとは、

・家具の設置跡
・日差しで変色した床や壁
・耐用年数を過ぎた給湯器など機器の故障または交換

などです。

シーリングライトはどうすればいい?持っていったり置いていったりして大丈夫?

シーリングライトなどの照明器具が原状回復の対象になるかは、「誰が照明を設置したか」で変わります。
退去後にもめないよう、入居時に管理会社(大家と直接契約している場合は大家)に確認しておくといいでしょう。

照明器具が備え付けで最初からあった場合

部屋に備え付けの照明器具は貸主が設置したものなので、所有者は管理会社です。
なのでこの場合、原状回復で「元の状態に戻す」とは照明器具はそのまま置いていかなければいけないということになります。
転居先に持っていくことはできません。

また、シーリングライトは天井にぴったりとくっつける構造のため、長く使っていると「照明焼け」という黒ずみができてしまうことがあります。
備え付けの照明器具の照明焼けは原状回復の対象にならないとされていますが、借手に費用を請求するケースも多々あるのが原状です。

照明器具がなく、自分で買ってきた場合

入居時に照明器具が付いておらず、ご自身で買ってきて付けた場合、照明器具は取り外して撤去するのが基本です。

ただ、照明器具は意外とかさばることや次の住人も必要になることから、管理会社(もしくは大家)に残していくことができるか相談してもいいでしょう。
残していけるかどうかは管理会社の判断になりますので、勝手な判断で置いていかないように気をつけてください。
「ゴミ」と判断されて処分費用を請求されることもあります。

前住人が置いていった照明器具の場合

前住人が照明器具を買って退去時に残していった場合、照明器具の所有権は管理会社に移っているのが通例です。
ですが、原状回復の対象になるかどうかは管理会社によって異なるので、事前に問い合わせておきましょう。
どうすればいいかをあらかじめ相談しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。

電球が切れているときはどうすればいい?

退去時に照明器具の電球や蛍光灯が切れている場合、借手が交換費用を負担する必要はないのが一般的です。
電球が切れるのは経年劣化とみなされるためですが、こちらも管理会社によっては原状回復の対象にすることもあるので、やはり事前に確認しておきましょう。

備え付けの照明器具をシーリングライトに付け替えても大丈夫?

備え付けの吊り下げ照明をシーリングライトにしたい、または別のシーリングライトに交換したいと思うこともあるでしょう。
基本的に、備え付けの照明器具を勝手に付け替えるのはNGです。
必ず管理会社に交換してもいいか相談してからにしましょう。

また、退去する際は元の照明器具に戻す必要があります。
面倒かもしれませんが、退去するときには退去元と転居先の両方の手続きが必要になるため、忙しくなるものです。
あらかじめ確認しておくことで、引っ越しがスムーズに済みます。

まとめ

賃貸物件を退去するときにシーリングライトなどの照明器具をどうすればいいのかは、誰が照明器具を設置したかによって変わります。
部屋に備え付けならそのまま置いていって大丈夫です。

自分で買ってきた場合は、基本的に元の照明器具に戻す必要があります。
退去時にもめないよう、事前に管理会社に問い合わせておくのがおすすめです。